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誰の役にも立たない気象予報士のお勉強

気象予報士一発合格目指して、メモ代わりに書いていきます。 →それほど甘くはなかったので四苦八苦する様子を書いています

カテゴリー「疑問」の記事一覧

記録的短時間大雨情報 と 大雨に関する気象情報

これらの存在は以前から知っていましたが、両方とも警戒レベル4相当以上の状況で発表されるようになっています。(以前は違っていたらしい)
警戒レベル4相当以上というのは比較的最近知ったと思いますが、これ一般の人は知らないよね?
というのは以前も書いたと思います。
そしてこれらはいずれ改善されるはず、と書きましたがいまだに改善されていません。

警戒レベル4というのはいいけど、一般の人がこれらの情報を受け、理解することはできるの?というのが今回の問題提起。

記録的短時間大雨情報は予報士試験でも出題されているので説明できる人は予報士なら多いはず。
しかし、大雨に関する気象情報の発表基準を正確に説明できる予報士、または一般の人にわかりやすく説明できる予報士の人はほとんどいないと思う。

大雨が警戒レベル4で、その付加情報として記録的短時間大雨情報、または大雨に関する気象情報を提供するのならわかる。そんな細かいことは知らないけど、とにかく大変な大雨なんだな、とわかる。
しかし、NHKなどはいきなり「記録的短時間大雨情報」とか「大雨に関する気象情報」を伝えてくる。
ほとんどの一般の人はこの二つの違いを知らない。
それをわざわざ伝える必要があるのか非常に疑問がある。

国土交通省の資料にこんなのがあった。



発表基準が異なるので、守備範囲も異なり、ベン図のような関係性がある、というのは予報士の人なら理解できる。
が、一般の人がこれらの情報に対して、どういう受け止め方をすれば良いの?
この違いに対してそれぞれどのように対処すれば良いの?
というのがまったく示されていない。
もし違いがないというのなら、これらは付加的情報でしかないし、今のような提供方法を止めるべき!

いずれ問題になって改善されるだろう。




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ロスビー波がわからない

過去問でたまに出てくるロスビー波。
過去問解説や教科書などを読んでもモヤモヤしていてよくわからない。

Wikipediaでも、
「大陸・海洋の温度差や地形の高低差などによって大気が揺さぶられて生じる自由振動の波の一つで、地球大気、惑星大気で見られる大気波である。」
と書いてあるがやはりモヤモヤ。

ロスビー波ってどんな形しているの?自由振動だからバラバラ?
揺さぶられて波長が惑星規模であればすべてロスビー波なの?
わかっている人は、風の流れを見ればロスビー波ってわかるの?

謎が多すぎてさっぱり実体がわからない。

ロスビー波なんてほとんど出題されないので無視しても良いけど、自分の受験回で出てきたら確実に一問は取れなくなる。(学科試験の一問は大きい)

もう少し調べて理解できたら、誰にでも理解できるような説明をしたいと思います。

余談:
ChatGPTに聞いても良いですが、ChatGPTは気象学に関しては嘘を言うことが多く、あまり使わなくなりました。ほとんど禅問答になる。

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観測値の発表

気象業務法第6条の中に、次の規定があります。(要約)

「政府機関及び地方公共団体以外の者が気象の観測の成果を発表する場合は、技術上の基準に従った観測機器を使わなければならない」

とあります。これを温度計を例に書くと、
「技術基準に適合していない温度計で測定した温度を発表してはいけない」
ということになります。では、ここにある堆肥の温度の記録にある外気温の掲載はこの法律に違反しているのではないか?という疑いが。(105円の温度計なので技術基準もヘッタクリもない)
この場合問題となるのはこれが「発表」に当たるかどうか。

気象庁によると

Q.観測の成果の発表とは、どういうことですか
A.広く大勢の人に示すことです。例えば、テレビ、ラジオでの放送、新聞などへの掲載、電光掲示板での掲示、ホームページへの掲載などが含まれます。

この最後の「ホームページへの掲載」がもろに該当します。

また、この規定の例外に「国土交通省令で別に定める場合を除く」とありますが、ざっと見た感じでは今回の問題に関する例外規定は見つけられませんでした。

ということは・・・趣味の関係で気温をWebページに掲載している人はたくさんいると思いますが、みんな気象業務法違反って言うことになるのでは?

気象業務法のこの手の違反は、「気象業務」を行っている場合に限っている規定が多いのですが、今回については業務であろうと、趣味でやっていようが、観測値のいかなる発表も法律に従って行わなければならない、というとんでもない法律になっています。(という解釈で間違っていない?)

この法律の意図は、技術基準に満たない装置で計測した数値を元に誤った行動・判断を取り、その結果大きな被害が発生しないように、というところにあると思いますが、この条文のままだとかなりの人が法律違反になってしまいます。

私の堆肥の記録を見て、それで行動・判断を行い、被害を被る、なんていうアホなことをやるヤツは絶対にいないと思いますが、もし本当にそんなアホなヤツが被害を被って訴えられたら私は罰金を払う必要がありますし、民事裁判で損害賠償なんて言うことも可能です。

この法律はもうちょっと限定した方が良いんじゃないのって思いますが。。

【追記】

商店街などで電光掲示板ではなく、紙に書いた掲示板で温度表示をする場合もありますが、これもこの法律が適用されるのでしょうか?
仮に温度計が適合しているとしても、表示手段が人手による更新だと実際の気温とずれてしまう可能性があります。


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疑問:冬の関東の寒さ - フェーン現象

冬の気圧配置になったとき、フェーン現象が関東で発生します。日本海側から吹いてきた湿った空気が山脈を越えるまでは湿潤断熱減率で気温は低下し、関東側では乾燥断熱減率で気温が上がります。
しかし関東に住んでいて思うのは、快晴であるにもかかわらず日本海側に住んでいたときより寒く感じます。

自分なりの勝手な解釈では、

・湿度が低いためよけいに寒く感じる
・夜間の放射冷却により地上の気温が下がってしまうため
・低い山を抜けてくるほうが支配的なので、実はそれほど減率の差は発生しない(想像)
・実は上昇時に湿潤断熱減率で気温が下がるところはそれほど多くはない(想像)

・・・と思っていたのですが、「登山者のための最新気象学」p.74によると、

「上越の山々を越えて吹き降りてくる暖かい風なのに冷たく感じるのは、関東平野の日中の気温が吹き降りてくる暖かい風よりもさらに高温であるためなのである。」

はて?この論理なら、さらに暖かく感じるという結論では??

Wikipediaでも
「空気のもとが寒気なのでいくら山を越えても太平洋側の温度はそれほど暖かくなることは通常ない」
・・・そんな理論があるのか?気温が低いと断熱減率が違うとか?

それから、一般的なフェーン現象となっても冬の関東ほど乾燥することはないのに、なぜ冬の関東はこんなに乾燥するのでしょうか?低温であるため、水蒸気が高い山を越えられないからでしょうか。
→フェーン現象の種類の違いによるらしい・・(ウェットフェーンとドライフェーン)


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疑問:発達期の温帯低気圧のジェット気流の流れ

発達期の温帯低気圧では、ジェット気流が2種類あり、1つは北側を流れてシーラスストリークを作り、もう1つは西の方向から流れてきて低気圧の中心付近に流れ込んでいるものがあります。

ここで不思議なのは低気圧の中心に流れ込んだジェット気流は一体どこへ行くのでしょう??
「気象衛星画像の見方と使い方」を読んでいますが、そのジェット気流の行き先について書いてありません。
高層天気図を見ればいいのでしょうが、低気圧の中に流れ込んで行き場を失っているようなジェット気流を見たことがなく、たまたまそういう天気図だったのか、それとも見方を間違えているのか、単なる勘違いなのか・・・。

同書にそれらしきことが書いてありました。図を見た感じではバルジの上へ拡散していくようです。(そういう説明はしていないので間違いかも)
もしそうだとしたら、なぜ拡散していくのでしょうか??
疑問は続く。。


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