気象業務法第6条の中に、次の規定があります。(要約)
「政府機関及び地方公共団体以外の者が気象の観測の成果を発表する場合は、技術上の基準に従った観測機器を使わなければならない」
とあります。これを温度計を例に書くと、
「技術基準に適合していない温度計で測定した温度を発表してはいけない」
ということになります。では、
ここにある堆肥の温度の記録にある外気温の掲載はこの法律に違反しているのではないか?という疑いが。(105円の温度計なので技術基準もヘッタクリもない)
この場合問題となるのはこれが「発表」に当たるかどうか。
気象庁によると、
Q.観測の成果の発表とは、どういうことですか
A.広く大勢の人に示すことです。例えば、テレビ、ラジオでの放送、新聞などへの掲載、電光掲示板での掲示、ホームページへの掲載などが含まれます。
この最後の「ホームページへの掲載」がもろに該当します。
また、この規定の例外に「国土交通省令で別に定める場合を除く」とありますが、ざっと見た感じでは今回の問題に関する例外規定は見つけられませんでした。
ということは・・・趣味の関係で気温をWebページに掲載している人はたくさんいると思いますが、みんな気象業務法違反って言うことになるのでは?
気象業務法のこの手の違反は、「気象業務」を行っている場合に限っている規定が多いのですが、今回については業務であろうと、趣味でやっていようが、観測値のいかなる発表も法律に従って行わなければならない、というとんでもない法律になっています。(という解釈で間違っていない?)
この法律の意図は、技術基準に満たない装置で計測した数値を元に誤った行動・判断を取り、その結果大きな被害が発生しないように、というところにあると思いますが、この条文のままだとかなりの人が法律違反になってしまいます。
私の堆肥の記録を見て、それで行動・判断を行い、被害を被る、なんていうアホなことをやるヤツは絶対にいないと思いますが、もし本当にそんなアホなヤツが被害を被って訴えられたら私は罰金を払う必要がありますし、民事裁判で損害賠償なんて言うことも可能です。
この法律はもうちょっと限定した方が良いんじゃないのって思いますが。。
【追記】
商店街などで電光掲示板ではなく、紙に書いた掲示板で温度表示をする場合もありますが、これもこの法律が適用されるのでしょうか?
仮に温度計が適合しているとしても、表示手段が人手による更新だと実際の気温とずれてしまう可能性があります。
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